外国人を雇用する時に留意すべきこと
ここ最近は、福井県でも町のあちこちで外国人をみる機会が増えました。
職業病なのかもしれないですが、日本で働いている外国の方をお見かけすると「この方の在留資格は何だろう?」と
考えてしまいます。
さて、日本にいる留学生をアルバイト従業員として雇用している、又はしたいと考えている事業者様もいらっしゃるかと思いますが、決して忘れてはならないことの1つに「外国人雇用状況の届出」があります。
こちらの届出、雇用保険被保険者になるような外国人を雇用する場合には、雇用保険被保険者資格取得届を提出することで外国人雇用状況の届出を行ったことになるのですが、雇用保険被保険者にならない外国人、例えば
留学の在留資格で日本に滞在し、資格外活動許可によりアルバイト活動ができる外国人留学生のような方を雇用する場合には、必ず外国人雇用状況の届出が必要となります。この届出はハローワークに提出するものであり、社会保険労務士さんがご専門となるため、私たち行政書士は作成・提出することはできないのですが、弊所では、外国人アルバイトを雇用している企業様には必ず届出を行うように声掛けをしています。と言いますのも、この届出が義務であることをご存じない方がいらっしゃるからなんです。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金となる場合もありますので、注意が必要です。
外国人を雇用する際に、どんな手続きが必要となるのか、予めハローワーク等に問い合わせてみると安心ですね。
在留資格・ビザのことでお困りの際は、是非ご相談ください。全力でサポートいたします。
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吉田ゆか行政書士事務所
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