外国人を雇用する時に留意すべきこと
7月13日のニュースで、フィリピン人女性が短期滞在ビザでの不法就労により逮捕された、と報道されていました。なお、このフィリピン人は深夜飲食店で働いていたとのことです。では、このフィリピン人女性は、なぜ不法就労となるのでしょうか。まず、短期滞在ビザでの就労は原則不可です。短期滞在ビザは、観光や親族訪問等を目的とした在留資格であり、就労は許されていません。よって短期滞在ビザで就労した時点で逮捕される可能性が高いです。また、仮に就労系の在留資格を取得している外国人であったとしても、飲食店等のアルバイトといった単純労働は従事することができない場合が多いです。(特定技能や日本人の配偶者等などの在留資格は除く)それでは、雇用主は外国人を雇用する際、どういうことに留意すればよいのでしょうか。外国人の中には、偽造された在留カードを所持している人も一定数います。有効な在留カードであるかどうか、見抜くのはとても難しいですよね。在留カードが有効であるかどうかを調べる一番簡単な方法は、こちらの出入国在留管理庁のサイトで問い合わせてみることです。問合せ (moj.go.jp) 加えて、就労する際にはハローワークに届け出る必要があるので、もし偽造されたものや有効期限切れのものであれば、そこでも判明するはずです。つまり、雇用主側にもしっかり確認しなければならない責任があるわけです。「日本で就労したいというのだから、当然就労可能な在留資格を持っているだろう」という性善説だけでは、雇用主側も罰則を受けてしまいます。また、就労可能な在留資格を持っていない外国人であれば、当然まずは在留資格を取得するところから始めなければなりません。しっかり必要な手続きを踏み、外国人を雇い入れましょう。
参照:出入国在留管理庁 <在留カード等番号失効情報照会 問合せ (moj.go.jp) >
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