留学生がアルバイトをする際の注意点
2025年3月7日付けのニュースで、ネパール国籍の男性2人が逮捕させたと報道されていました。
元々は「留学」の在留資格で専門学校に在籍し、アルバイトをしていたようですが、数か月前に専門学校を退学。その後もアルバイトを続けたため、逮捕となったようです。
留学生がアルバイトをする場合、必ず「資格外活動許可」を取得する必要があります。留学の在留資格は、就労が認められない就労資格です。ですが、本来の活動(留学の場合は勉学)を阻害しない範囲で報酬を受ける活動(資格外活動)をすることができます。
一般的には、留学の在留資格を申請する際に、資格外活動許可申請を同時に申請することが多いです。高等教育機関に在籍している間のみ資格外許可を得ることができますので、今回の場合で言いますと、退学した時点で、資格外活動は不可となります。
外国人を雇用する場合には、必ず「在留カード」により
・許可されている在留資格は何か
・在留期限はいつまでか
・「留学」等の在留資格で在留している場合に、資格外活動許可を持っているか。
を必ず確認するようにしましょう。
※資格外活動許可を持っていたとしても、風俗営業等業種(パチンコ店、ゲームセンター、バー、ナイトクラブ等)では雇用できません。また資格外活動許可で就労できる時間には上限があります。(週28時間以内。長期休暇中は1日8時間以内。)
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吉田ゆか行政書士事務所
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