就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
在留資格は全部で29種ありますが、その中で就労が認められている在留資格は19あります。
「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」といいます)はその中の1つです。
技人国は、大学・大学院等で修得した高度な専門的知識や、長年に渡る実務経験を活かしてホワイトカラー業務に従事する場合に申請することのできる在留資格です。ホワイトカラー業務と先述しました通り、単純労働に従事することは原則認められません。また、大学等で専攻した科目と、従事する業務の間に関連性が求められます。つまり、大学でアートを学んだ方が経理の仕事をする、哲学を学んだ方が製薬会社の研究員として働く、といったように、畑違いの仕事に従事することはできないということです。
技人国で許可される例としては
・経済学部を卒業された方が経理として就業する
・電子工学を学ばれた方が電気メーカーの開発部門で就業する
・情報工学を専攻された方がシステムエンジニアとして就業する 等が挙げられます。
日本では生産年齢人口が減少の一途を辿っています。特に地方の中小企業ですと、日本人を雇用することが困難な状況になっており、後継者不足による倒産も増えているとのことです。企業の将来を考える際に、こういった高度外国人材の雇用も選択肢の1つに加えていただければと思います。
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吉田ゆか行政書士事務所
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